生命保険を使って節税する方法


ネットショップ経営支援 .comを企画・運営している
税理士の今井信吾です。

「阪神の藤川、大リーグ挑戦へ」という記事を
読んで、やっとか~という感想でした。
本来なら、もっと早く挑戦もできたろうに。
男はいくつになっても夢を追い続けたいものです。

今回のブログでは、
生命保険を使って節税する方法
についてお伝えしますね。

今更かもしれませんが、経営は不安定です。
赤字の年度もあれば、予想外に大きな利益が
でることもあります。

大きな利益がでれば、その4割近くが法人税・
住民税が課されます。

もし、翌期が赤字になったりすると、資金繰り
大変になります。

資金繰りを考えると、毎期利益は平準化して
いる方がいいですよね。

そこで、生命保険でも特定の商品特性に着目し、
それを活用することで、利益が大きく出た年度に
節税を図り、逆に大きく赤字が発生したり、
資金繰りが厳しい時には、その保険を解約して、
利益をなるべく平準化します。

この特定の保険商品とは、契約の仕方によっては
全額または50%損金になるものをいいます。
「損金」とは税法上経費になるものをいいます。

もう少し簡単な説明をすると、

①100万円の全額損金の保険料を支払います。

②この結果、100万円の約40%の税金
(40万円)が節税できます。

③数年後、法人が赤字の事業年度で、解約返戻金の
高いときに解約します。その結果、解約返戻金が
80万円(返戻率80%の場合)入金されます。

④20万円目減りしましたが、40万円の節税効果
があったため20万円は得をしてます。
しかも、赤字で資金繰りの苦しいときに解約返戻金
として使えるお金が入金されます。

必ずこのような結果になるとは限りませんので、
注意は必要です。
あくまでも、節税の選択肢の1つです。

生命保険を使った節税をする場合は、
次のステップで検討してください。

●ステップ1
利益が大きく発生していること

●ステップ2
保険料は資金繰りを圧迫しない程度にする

●ステップ3
全額損金または50%損金の要件を充足しているか
税理士に確認してもらう

●ステップ4
解約返戻率のリスクや税法改正のリスクは想定しておく

上記のポイントを押さえれば資金繰り対策としても
効果のある方法となるでしょう。

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売掛金管理の基本


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アメリカ大統領がオバマさんになったようですね。
大統領は国家を守り、
経営者は会社や社員、家族を守り、
会計事務所は事務所と社員とクライアントを守る。

ふと「貞観政要」を思い出しました。
創業よりも守成の方が難しいという帝王学の書。
当初の志はいつまでも大切にしたいですね。

今回のブログでは、
年末商戦に向けて!売掛金管理の基本」
についてお伝えしますね。

売掛金管理資金繰りに大きく影響します。

いくら売上が増えても回収できなければ
かえってです。

回収サイトが長いと回収までの運転資金
融資などで用意しなければなりません。

融資を受ければ利息などの融資コストが発生
しますので、その分を割引きしても以下のような
前払いや先行予約などの回収の早い方法に
誘導する戦略も効果的です。

そもそも売掛金管理とは
相手先ごとに売上代金の未回収残高(売掛金
といいます)を追っていくことをいいます。

売掛金の回収方法には次のものがあります。

①代金の前払い・・・・
先に代金を振り込んでいただく方法
資金繰りが良くなる方法ですが、
管理や経理処理が煩雑です。

②クレジット・・・・
クレジットで決済する方法
納品から代金回収までに1~2月ほどかかり、
資金繰りを圧迫します。

③代引き・・・・
佐川やヤマトなどを仲介業者として、
代金と引き換えに商品を引き渡す方法。
契約の種類によって、納品から代金回収までに
1週間から1月程度要します。

④先行予約販売・・・
商品の発送は数か月以上先になるが、
割引きなどの特典や人よりも早く商品が
入手できるメリットがある
資金繰りが、もっとも良くなる方法です。

では、具体的にどのように回収を早くし、
資金繰りを良くしていくのかをステップで
説明します。

●ステップ1
割引制度を作って、上記①や④に特典を与えて、
誘導する。

●ステップ
代引きの契約を確認し、短いサイトの契約に
変更してもらう。

●ステップ3
他の条件の良い回収方法を検討する。

では、早速、上記のステップで資金繰り改善
してみましょう。

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消費税を免税する方法とは?


ネットショップ経営支援 .comを企画・運営している
税理士の今井信吾です。

このたび、今井会計事務所も中小企業経営力強化支援法
に基づく経営革新等支援機関に認定されることになりました。

今後も中小企業経営者の良きパートナーとして
努力していく所存です。

今回のブログでは、
消費税を免税する方法
についてお伝えしますね。

設立して2年間は消費税の免税事業者のつもり
だったお客様が、実は資本金1000万円で会社を
設立してしまって、1期目から課税事業者
なってしまった事例が何件かありました。

会社設立時資本金の設定はとても注意が必要です。
行政書士や司法書士さんの中には消費税の知識が
乏しい方もいるようですので、こういった事例も
少なくないようです。

資本金が1000万円だと1期目から消費税の
課税事業者になってしまうので、
資本金を900万円以内にすることが多いですね。

ただ、創業融資を受けやすくするために、
なるべく多くの自己資金を会社に
投入するケースもあります。

全額を資本金にしてしまうと1000万円を
超えてしまう場合などは、50%までは
資本準備金にすることで登記上の資本金
1000万円未満にすることも有効です。

たとえば、自己資金が1800万円あった場合は、
資本金900万円、資本準備金900万円で
会社設立するようにアドバイスします。

そうすることで、当面は消費税の免税事業者
であり、かつ1800万円の3倍の範囲内で
創業融資を受けることが可能です。

もし、消費税の課税事業者になると、
その事業年度の決算から2ヶ月以内に
消費税を収めなくてはなりません。

消費税は、原則、課税売上から課税仕入れを
差し引いた金額の5%となります。

大抵の場合、納める消費税額は、売上の
数パーセントくらいになるので、
結構な金額になりますね。

ところで消費税の課税事業者にならない
事業者のことを、免税事業者といいます。

免税事業者の要件は、以下の通りです。

●その課税期間にかかる基準期間の
課税売上高が1000万円以下である

課税期間とは:事業年度のことをいいます。

基準期間とは:法人は前々事業年度、
個人は前々年のことをいいます。

課税売上高とは:一般商品の国内販売高のほかに、
輸出売上高を含みます。

●基準期間のない法人の場合、
その事業年度開始の日の資本金が1000万円未満である

●平成25年1月1日以後に開始する年又は
事業年度については、基準期間の課税売上高が
1000万円以下で、かつ特定期間の課税売上高が
1000万円以下である

特定期間とは:個人はその年の前年1月1日から
6月30日までの期間、法人は原則として、
その事業年度の前事業年度開始の日以後
6ヶ月の期間をいいます。

くわしくはこちらをご参照ください。

では、どうやったら間違いなく免税事業者になれるのか、
次のステップで確認してください。

●ステップ1
基準期間の有無の確認

基準期間がある場合:基準期間の課税売上高が
1000万円以下である。
基準期間がない場合:ステップ2へ

●ステップ2
特定期間の有無の確認

特定期間がある場合:特定期間の課税売上高が
1000万円以下である。
特定期間がない場合:ステップ3へ

●ステップ3
基準期間がなく、かつ、期首資本金が1000万円未満である

では、早速このステップに従って消費税の
免税事業者であるかどうか、再度、確認してみて
ください。

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