ネットショップ経営支援 .comを企画・運営している
税理士の今井信吾です。
このたび、今井会計事務所も中小企業経営力強化支援法
に基づく経営革新等支援機関に認定されることになりました。
今後も中小企業経営者の良きパートナーとして
努力していく所存です。
今回のブログでは、
「消費税を免税する方法」
についてお伝えしますね。
設立して2年間は消費税の免税事業者のつもり
だったお客様が、実は資本金1000万円で会社を
設立してしまって、1期目から課税事業者と
なってしまった事例が何件かありました。
会社設立時は資本金の設定はとても注意が必要です。
行政書士や司法書士さんの中には消費税の知識が
乏しい方もいるようですので、こういった事例も
少なくないようです。
資本金が1000万円だと1期目から消費税の
課税事業者になってしまうので、
資本金を900万円以内にすることが多いですね。
ただ、創業融資を受けやすくするために、
なるべく多くの自己資金を会社に
投入するケースもあります。
全額を資本金にしてしまうと1000万円を
超えてしまう場合などは、50%までは
資本準備金にすることで登記上の資本金を
1000万円未満にすることも有効です。
たとえば、自己資金が1800万円あった場合は、
資本金900万円、資本準備金900万円で
会社設立するようにアドバイスします。
そうすることで、当面は消費税の免税事業者
であり、かつ1800万円の3倍の範囲内で
創業融資を受けることが可能です。
もし、消費税の課税事業者になると、
その事業年度の決算から2ヶ月以内に
消費税を収めなくてはなりません。
消費税は、原則、課税売上から課税仕入れを
差し引いた金額の5%となります。
大抵の場合、納める消費税額は、売上の
数パーセントくらいになるので、
結構な金額になりますね。
ところで消費税の課税事業者にならない
事業者のことを、免税事業者といいます。
免税事業者の要件は、以下の通りです。
●その課税期間にかかる基準期間の
課税売上高が1000万円以下である
課税期間とは:事業年度のことをいいます。
基準期間とは:法人は前々事業年度、
個人は前々年のことをいいます。
課税売上高とは:一般商品の国内販売高のほかに、
輸出売上高を含みます。
●基準期間のない法人の場合、
その事業年度開始の日の資本金が1000万円未満である
●平成25年1月1日以後に開始する年又は
事業年度については、基準期間の課税売上高が
1000万円以下で、かつ特定期間の課税売上高が
1000万円以下である
特定期間とは:個人はその年の前年1月1日から
6月30日までの期間、法人は原則として、
その事業年度の前事業年度開始の日以後
6ヶ月の期間をいいます。
くわしくはこちらをご参照ください。
では、どうやったら間違いなく免税事業者になれるのか、
次のステップで確認してください。
●ステップ1
基準期間の有無の確認
基準期間がある場合:基準期間の課税売上高が
1000万円以下である。
基準期間がない場合:ステップ2へ
●ステップ2
特定期間の有無の確認
特定期間がある場合:特定期間の課税売上高が
1000万円以下である。
特定期間がない場合:ステップ3へ
●ステップ3
基準期間がなく、かつ、期首資本金が1000万円未満である
では、早速このステップに従って消費税の
免税事業者であるかどうか、再度、確認してみて
ください。
今井会計事務所は、ネットショップを中心に
業績改善・資金調達・税務調査に関する
サービスを提供しています。
ネットショップのオーナーさんは、お気軽にご相談下さい。
東京都中央区の税理士・今井会計事務所はこちら
固定資産税の評価額再計算による還付金と税率軽減
放課後等デイサービス開設に関する無料相談実施中
東京都中央区の税理士 今井会計事務所
Facebook
Twitter
-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
2024年11月 月 火 水 木 金 土 日 « 2月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30