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税理士の今井信吾です。
衆院が解散になりましたね。
日本はどの方向にいくのでしょうか?
ビジョンを明確にしてもらいたいですね。
今の政治家にもリーダーシップが必要じゃないでしょうか。
今回のブログでは、
「会社設立の資本金はいくらが良いのか?」
についてお伝えしますね。
会社を設立するとき、
大抵迷うのは資本金をいくらにしたらよいのか?
以前のブログでも説明しましたが、
安易に資本金を1000万円にしてしまったために、
1期目から消費税の課税事業者になった事例もありました。
逆に資本金1円で設立したために、
オフィスを借りる際、
不動産屋の審査が通らず借りれなかった事例もあります。
資本金を設定する際、
確認しなければならない点は、次の通りです。
①節税上の理由
消費税の免税事業者となるには、
資本金は1000万円未満とすること。
②対外的な理由
主要取引との口座を開くため、取引先の新規拡大のため、
オフィスを新たに賃貸するため、
リース契約を結ぶためなどの理由から
ある程度の金額が要求されます。
③資金繰り上の理由
会社設立してから起動に乗るまでの当面の期間の
運転資金や初期設備投資費用は自己資金で
回さなければなりません。
その自己資金は通常資本金とすることがあります。
④創業融資対策上の理由
会社設立から第2事業年度の間に日本政策金融公庫
などの金融機関から借りる資金のことを
創業融資といいます。
創業融資は自己資金の2倍を上限とされています。
例えば、会社設立してから起動に乗るまでの
当面の運転資金や初期設備投資費用が600万円の場合、
自己資金は最低200万円を用意しなければなりません。
当然ながら創業融資の上限額は、400万円となります。
そもそも資本金とは、
設立又は株式の発行に際して株主となる者が
当該株式会社に対して払込みをした財産の額で、
株主から払い込まれた金額のうち会社が資本金に
組み入れた金額が資本金となります。
出資の払い込みについては、2分の1以上の
金額を資本金にしなければなりません。
ちなみに、資本準備金とは、株主から払い込まれた
金額のうち、資本金に組み入れられなかった部分の
金額が積み立てられたものをいいます。
この資本金ですが、お金以外を出資することも可能です。
車やパソコン、不動産、株などの資産価値があるものを
出資することを現物出資といいます。
では、どうやって資本金を設定するか、
次のステップに従って検討してみてください。
●ステップ1
上記①~④を考慮した自己資金が1000万円未満
である場合は、その全額を資本金とする
(1000万円を超える場合はステップ2へ)
●ステップ2
上記①~④を考慮した自己資金が2000万円未満
である場合は、その2分の1以上かつ1000万円未満
を資本金とし、それ以外の金額を資本準備金とする
(2000万円以上の場合はステップ3へ)
ただし、地方税法上の資本金等の額が1000万円を
超えるため、均等割(法人住民税)が7万円から
18万円になります。
この地方税法上の資本金等の額とは、
資本金+資本準備金をいいます。
●ステップ3
上記①~④を考慮した自己資金が2000万円以上
である場合は、資本金を1000万円未満とし、
同額以下を資本準備金とします。
残りは役員借入金とする。
この場合もステップ2と同様、地方税法上の資本金等
の額が1000万円を超えるため、均等割(法人住民税)
が7万円から18万円になります
では、さっそく上記のステップにしたがって、
自社に合った資本金を設定しましょう。
●追伸:
この度、当事務所主催の融資相談会を開催いたします。
日本政策金融公庫 様にご来社いただき、
直接ご融資の相談をしていただけます。
今回は、既に日本政策金融公庫から
お借入されているお客様もお申込みいただけます。
ブログの購読者様で、あらかじめ当事務所の
事前面談を受けた方に限り、特別に
融資相談会に参加することができます。
先着順となっており、日時も限られておりますので、
ご希望の社長様は11月23日(金)までにメールにて
お申込ください。
日程等につきましては、下記をご確認ください。
※お知り合いの経営者様でも事前の面談が必要となりますが、
ご参加いただけますので、ご遠慮なくご紹介ください。
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申込方法:メールにて賜ります。(info@imai-zei.net)
申込締切:平成24年11月23日(金)
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お申込いただいた方には別途ご案内申し上げます。
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