ネットショップ経営支援 .comを企画・運営している
税理士の今井信吾です。
巨人がアジア№1になりましたね。
日本の野球がアジア、世界で1番という称号を
いただいているのは野球人としてとても
うれしいです。
今回のブログでは、
「逆ハーフタックスとは何か?」
についてお伝えしますね。
これは、法人のお金を通常よりも安い税金で
個人に資金移転することを目的とした
スキームです。
退職金と類似したスキームですが、
退職金スキームよりも短い期間で資金移転できる
メリットがあります。
なぜ、このスキームが注目されるのかというと、
通常は役員報酬や給与で支給をうけると給与所得
として給与所得控除額を控除します。
これに対し、逆ハーフタックスだと、満期受取金は
一時所得とされるために、一時所得控除額50万円
を控除し、さらに1/2課税となります。
つまり、給与でもらうよりは税金は安くなるというものです。
一般的には、福利厚生プランとして、
「ハーフタックスプラン」が広く利用されています。
「ハーフタックスプラン」とは、養老保険で、
死亡保険金の受取人を役員・従業員の遺族、
満期保険金の受取人を法人とすることで、
保険料の1/2が損金算入できるものです(法人税基本通達9-3-4)。
ところが、この死亡保険金の受取人が法人、
満期保険金の受取人が役員・従業員とされる。
従来のハーフタックスプランとは契約形態が逆
になるものが、「逆ハーフタックスプラン」と呼ばれます。
このプランの特徴は2つあります。
1つ目は、法人が保険料を支払ったときの経理処理。
死亡保険金見合い分として、保険料の1/2を単純損金算入し、
満期保険金見合い分となる残りの1/2は、受取人
である役員・従業員本人に対する給与として損金算入する(給与課税あり)
税法上はこの「逆ハーフタックスプラン」の
保険料処理についての規定はないため、上記の
処理に法的根拠はありませんが、実務上は
このように処理されているものと思われます。
すると、給与課税の問題はありますが、結果的に
保険料の全額が損金算入されていることになります。
2つ目は、満期保険金を受け取るときです。
このプランでは、満期保険金の受取人が役員・
従業員本人となるため、その本人が受け取ったときに、
所得税の課税問題が発生します。
保険金の受取りは一時所得となり、「(満期保険金の金額
-支払保険料(給与課税された分)-50万円)×1/2」
が課税対象になります。
しかし、問題点は経理処理の部分に関しては
税法規定がないため、今後の税法改正で訴求適用
される可能性がないわけではありませんので、
そのリスクは認識してください。
よく専門税理士に確認してから加入してください。
逆ハーフタックスプランを使った節税をする場合は、
次のステップで検討してください。
●ステップ1
顧問税理士と相談し、税法改正による訴求適用
のリスクを認識する(リーガルリスク)
●ステップ2
節税効果のシュミレーションをする
●ステップ3
資金繰り計画をたてる
今井会計事務所は、ネットショップを中心に
業績改善・資金調達・税務調査に関する
サービスを提供しています。
ネットショップのオーナーさんは、お気軽にご相談下さい。
東京都中央区の税理士・今井会計事務所はこちら
固定資産税の評価額再計算による還付金と税率軽減
放課後等デイサービス開設に関する無料相談実施中
東京都中央区の税理士 今井会計事務所
Facebook
Twitter
-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
2024年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 2月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31