消費税引き上げによる中小企業経営上のリスク


ネットショップ経営支援 .comを企画・運営している
税理士の今井信吾です

先日、急遽、講師代理として消費税引き上げ
に関する勉強会をしました。

参加者からは、「こちらの方が参考になった」、
「他の知人にも聞いて欲しい」などの好評を
いただきました。

実は私自身も勉強するまではそれほど関心が
なかったのですが、あるセミナーでこのテー
マの講師を引き受けたことがきっかけで、勉
強をはじめました。

前回のブログでは、「消費税引き上げ(改正
消費税)の実務ポイント」についてお伝えしました。

今回も引き続き消費税引き上げ(改正消費税)
の実務ポイントについて、特に「消費税引き
上げによる中小企業経営上のリスク」につい
てお伝えしますね。
経営上のリスクを大きくまとめると次の3つ
になります。
1.決算書への影響
2.資金繰りへの影響
3.経営管理面の影響

では、上記のリスクを詳しく説明したいと思
います。

1つ目の「決算書への影響」について

平成26年4月1日より消費税率が5%から
8%に変わるわけですが、そのことに連動し
て販売単価も3%分上乗せできれば問題あり
ません。

しかし、多くの企業が完全に上乗せできない
ことが想定されます。
前回(平成9年)の増税の時(3%から5%
に引き上げされたとき)は、約半数の企業が
完全に価格転嫁できなかったと言われています。

もし、完全に価格転嫁できなかった場合、
が圧縮されてしまいます。

仕入経費も3%上乗せされますが、販売単
価の一部でも3%上乗せできなければ実質値
下げとなり、売上高は減少し、利益も減少す
るのです。

2つ目の「資金繰りへの影響」について

消費税引き上げに伴い消費税額の納税額が
する可能があります。

仮に毎年売上高5,000万円、仕入高及び経費が
3,000万円だった場合、

消費税引き上げ前の消費税納税額は
(5,000万円―3,000万円)×5%=100万円

消費税引き上げ後の消費税納税額は
(5,000万円―3,000万円)×8%=160万円

となり、60万円増加します。

次に仕入コストが増加するため、日々の運転
資金が増加する可能性があります。

売上の入金があるまでの間、仕入れにかかる
資金が必要ですが、その必要資金が増えるこ
とになります。

新規開業したばかりの経営者にはピンとこな
いかもしれませんが、赤字経営であっても
税の納税額が発生することもありますので、
注意が必要です。

上記の理由により資金繰りは間違いなく圧迫
されます。

また、消費税滞納(納付期限までに納付し
ないこと)すると、金融機関からの融資を受
けることができない可能性が十分にあります。

3つ目の「経営管理面の影響」について

一番問い合わせの多い部分ですので、早急の
確認と対応が必要です。

既存の契約内容では顧客とトラブルになる可
能性があります。

もし、対価が税込価格のみで表示されている
場合、消費税引き上げ後、3%上乗せをした
ときに顧客との認識の違いによるクレーム
想定されます。

社内で転嫁対策特別措置法を共有できなかっ
たことで、自ら仕入れや経費の契約交渉時に
買いたたき価格転嫁拒否をしてしまい、
政処分を受ける可能性があります。

転嫁対策特別措置法については、次回以降の
ブログで説明しますが、消費税引き上げに伴
買いたたき価格転嫁拒否を禁止する法律
です。厳しい罰則規定もあります。

価格の表示方法も原則総額表示でしたが、
税表示も可能となりました。(転嫁対策特別
措置法により、平成29年3月31日まで)

そのため、値札、POP、ホームページの変
更作業にかなりの時間がかかると思います。
また、表示をめぐる顧客からのクレームも想
定されます。

レジや顧客管理システム、会計システムなど
の消費税率の設定も必要になります。会計シ
ステムについてはこちらもご参考にしてくだ
さい。

本日は、消費税引き上げによる中小企業経営
上のリスクについてお伝えしました。

次回も引き続き、「消費税の仕組み」につい
てについて書きますね。
楽しみにしていて下さい!

今井会計事務所は、ネットショップを中心に
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消費税引き上げ(改正消費税)の実務ポイント


平成26年4月より、消費税率が5%から8%に
上がります。
また、平成25年10月より、いわゆる「転嫁対
策特別措置法」が施工されました。

少しづつですが、クライアントからの相談が
増えてきてますし、同業者団体や銀行主催の
セミナーでも講師依頼が増えてきました

「なぜ消費税引き上げ対策が必要か?」ですが、
消費税率上昇分をそのまま売上に上乗せでき
れば問題ありません。

しかし、すべて上乗せできなかった場合、
収益の減少となり、資金繰りを圧迫し、
役員報酬変更」もしなければならなくな
る事態も想定されます。

前回の3%から5%に増税した時も約50%
の事業者が適正な上乗せができなかったと言
われております。

価格交渉になりますから、様々な消費税引き
上げ対策を準備しておく必要があるわけです。

早急なる対策が必要であることをお伝えした
く、何回かに分けてブログに掲載したいと思
います。

このブログを参考に適切な対策を早急に立案・
実行し、収益確保と安定した経営を目指して
いただきたいと思います。
本日は、「消費税引き上げ(改正消費税)の
実務ポイント」についてお伝えしました。
次回も引き続き、「消費税引き上げに伴う経営上
のリスク」についてについて書きますね。
楽しみにしていて下さい!
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ネットショップ経営支援 .comを企画・運営している
税理士の今井信吾です

いよいよ2014年4月1日から、消費税率が
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また、2015年10月1日には10%に改正
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