税理士の今井信吾です。
昨日、元中日ドラゴンズ監督の落合博満さんの
講演を聞きに行きました。
プロ野球選手として尊敬する1人です。
常勝チームの作り方など聞くことができて良かったです。
前回のブログでは、「相続税の動向」
についてお伝えしました。
ちなみに、前回の記事はこちらです。
今回のブログでは、
「贈与税や2次相続の影響」
についてお伝えしますね。
贈与税の税率構造は、以下のようになっています。
イ 20 歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた
財産に係る贈与税の税率構造
改正前 改正案
税率 税率
200万円以下 10% 同 左
300万円以下 15% 400万円以下 15%
400万円以下 20% 600万円以下 20%
600万円以下 30% 1,000万円以下 30%
1,000万円以下 40% 1,500万円以下 40%
― 3,000万円以下 45%
1,000万円超 50% 4,500万円以下 50%
― 4,500万円超 55%
ロ 上記イ以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造
改正前 改正案
税率 税率
200万円以下 10% 同 左
300万円以下 15% 〃
400万円以下 20% 〃
600万円以下 30% 〃
1,000万円以下 40% 〃
― 1,500万円以下 45%
1,000万円超 50% 3,000万円以下 50%
― 3,000万円超 55%
改正案は、今までと違い「(20 歳以上の)子や
孫などが受贈者となる場合と、それ以外との区別」
がされていることがわかります。
そもそも、贈与において「(20 歳以上の)子や
孫などが受贈者となる場合」が一般的なケースです。
そのため、「それ以外」のケースは特に優遇する
必要性があると考えられません。
「それ以外」のケースでは、改正前と後では、
そう変わらないことが分かります。
では、「(20 歳以上の)子や孫などが受贈者
となる場合」の贈与税の税率構造をみてみます。
あきらかに、贈与税の税率構造が緩和されて
いることがわかります。
例えば、500万円の贈与を受けた場合、改正前
の贈与税は53万円ですが、改正案は48.5万円と
なり、4.5万円の減税となります。
また、1,000万円の贈与を受けた場合、改正前の
贈与税は231万円ですが、改正案は177万円となり、
54万円の減税となります。
相続税の税率と贈与税の税率とを比較しながら
生前に相続対策をしていくことになります。
今回は「贈与税の税率構造緩和」について
説明しました。
次回は「相続時精算課税制度の要件緩和」に
ついてお話しします。
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