税理士の今井信吾です。
昨日、元中日ドラゴンズ監督の落合博満さんの
講演を聞きに行きました。
プロ野球選手として尊敬する1人です。
常勝チームの作り方など聞くことができて良かったです。
前回のブログでは、「相続税の動向」
についてお伝えしました。
ちなみに、前回の記事はこちらです。
今回のブログでは、
「贈与税や2次相続の影響」
についてお伝えしますね。
贈与税の税率構造は、以下のようになっています。
イ 20 歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた
財産に係る贈与税の税率構造
改正前 改正案
税率 税率
200万円以下 10% 同 左
300万円以下 15% 400万円以下 15%
400万円以下 20% 600万円以下 20%
600万円以下 30% 1,000万円以下 30%
1,000万円以下 40% 1,500万円以下 40%
― 3,000万円以下 45%
1,000万円超 50% 4,500万円以下 50%
― 4,500万円超 55%
ロ 上記イ以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造
改正前 改正案
税率 税率
200万円以下 10% 同 左
300万円以下 15% 〃
400万円以下 20% 〃
600万円以下 30% 〃
1,000万円以下 40% 〃
― 1,500万円以下 45%
1,000万円超 50% 3,000万円以下 50%
― 3,000万円超 55%
改正案は、今までと違い「(20 歳以上の)子や
孫などが受贈者となる場合と、それ以外との区別」
がされていることがわかります。
そもそも、贈与において「(20 歳以上の)子や
孫などが受贈者となる場合」が一般的なケースです。
そのため、「それ以外」のケースは特に優遇する
必要性があると考えられません。
「それ以外」のケースでは、改正前と後では、
そう変わらないことが分かります。
では、「(20 歳以上の)子や孫などが受贈者
となる場合」の贈与税の税率構造をみてみます。
あきらかに、贈与税の税率構造が緩和されて
いることがわかります。
例えば、500万円の贈与を受けた場合、改正前
の贈与税は53万円ですが、改正案は48.5万円と
なり、4.5万円の減税となります。
また、1,000万円の贈与を受けた場合、改正前の
贈与税は231万円ですが、改正案は177万円となり、
54万円の減税となります。
相続税の税率と贈与税の税率とを比較しながら
生前に相続対策をしていくことになります。
今回は「贈与税の税率構造緩和」について
説明しました。
次回は「相続時精算課税制度の要件緩和」に
ついてお話しします。
今井会計事務所は、相続に関する
サービスを提供しています。
相続に関することなど、お気軽にご相談下さい。
東京都中央区の税理士・今井会計事務所はこちら
固定資産税の評価額再計算による還付金と税率軽減
放課後等デイサービス開設に関する無料相談実施中
東京都中央区の税理士 今井会計事務所
Facebook
Twitter
-
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
2024年12月 月 火 水 木 金 土 日 « 2月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31