相続対策②~贈与税や2次相続の影響


税理士の今井信吾です。

昨日、元中日ドラゴンズ監督の落合博満さんの
講演を聞きに行きました。
プロ野球選手として尊敬する1人です。
常勝チームの作り方など聞くことができて良かったです。

前回のブログでは、「相続税の動向
についてお伝えしました。
ちなみに、前回の記事はこちらです。

今回のブログでは、
贈与税や2次相続の影響
についてお伝えしますね。

贈与税税率構造は、以下のようになっています。

20 歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた
財産に係る贈与税税率構造

改正前            改正案
税率              税率
200万円以下  10%   同 左
300万円以下  15%    400万円以下  15%
400万円以下  20%    600万円以下  20%
600万円以下  30%   1,000万円以下  30%
1,000万円以下 40%   1,500万円以下  40%
―                3,000万円以下  45%
1,000万円超  50%   4,500万円以下  50%
―                4,500万円超   55%

ロ 上記イ以外の贈与財産に係る贈与税税率構造

改正前           改正案
税率             税率
200万円以下  10%   同 左
300万円以下  15%    〃
400万円以下  20%    〃
600万円以下  30%    〃
1,000万円以下 40%    〃
―                1,500万円以下  45%
1,000万円超  50%   3,000万円以下  50%
―                3,000万円超   55%

改正案は、今までと違い「(20 歳以上の)子や
孫などが受贈者となる場合と、それ以外との区別」
がされていることがわかります。

そもそも、贈与において「(20 歳以上の)子や
孫などが受贈者となる場合」が一般的なケースです。

そのため、「それ以外」のケースは特に優遇する
必要性があると考えられません。

「それ以外」のケースでは、改正前と後では、
そう変わらないことが分かります。

では、「(20 歳以上の)子や孫などが受贈者
となる場合」の贈与税税率構造をみてみます。

あきらかに、贈与税税率構造が緩和されて
いることがわかります。

例えば、500万円の贈与を受けた場合、改正前
の贈与税は53万円ですが、改正案は48.5万円と
なり、4.5万円の減税となります。

また、1,000万円の贈与を受けた場合、改正前の
贈与税は231万円ですが、改正案は177万円となり、
54万円の減税となります。

相続税税率贈与税税率とを比較しながら
生前に相続対策をしていくことになります。

今回は「贈与税の税率構造緩和」について
説明しました。

次回は「相続時精算課税制度の要件緩和」に
ついてお話しします。

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imaizei の紹介

1970年、天下の三明泉岐阜県下呂温泉誕生 特技は野球と経営者のための会計 高校卒業後、上京し、東京CPA専門学校で 本格的に税理士を目指す 1990年、三野輪会計事務所に入社 1998年、日本事業承継コンサルタント協会入社 2000年 今井会計事務所開業。 ㈲ビジネス・コンサルティング・オフィス設立。 2006年~2008年、楽天ビジネスで№1の評価 Top gun を発会 士業や専門家集団による中小企業の経営課題を ワンストップで解決
カテゴリー: 事業承継, 相続, 税理士, 節税   タグ: , , , , , , , , , , , , ,   この投稿のパーマリンク

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