税務調査に狙われるネットショップの共通点
以下の項目をチェックしてみてください。
どれかに当てはまる場合は注意が必要です。
- 複数のWebサイトやネットショップモールに出店している。
- 異なる名義や名称で複数のWEbサイトやネットショップモールに出店している。(これは特に疑われます)
- 個人通帳にいろんな名義の振込がある。
- 決算書の勘定科目(特に、売上、粗利率、経費、利益)の金額が前期と比較して20%以上増減している。
- 決算書の勘定科目の金額が同業他社と比較して乖離している。
- 売上と比較して売掛金の少ない。
- 代表者や関連会社との取引がある。
- 経営者個人で大きなお金の動きがある。
- 多額の投資を行っている。
- 過去に不正計算の多かった会社。
- 取引先の不正に加担した会社。
- 輸入取引が急増している。
- 輸入申告書に輸入本体価格が本来の金額よりも少ない金額が記載されている。
- 4期目以降の会社。会社を始めたときというのは、通常3期目の決算が終わるまで税務調査はありません。つまり、4期目以後に税務調査を実施されるのが一般的です。というのも、効率性の観点から、税務調査では過去3期分調査するというのが通常となっているからです。 税制改正もあり、今後は5期分調査すると思われます。
- 最後によくある勘違いとして、赤字であれば税務調査が無い(?)などといわれますが、そんなことはありません。消費税や源泉所得税など赤字でも発生する税金もありますので、赤字会社でも税務調査が実施されることはあります。
税務調査対策の必要性
何も対策を講じないと思わぬ落とし穴がたくさんあります。そんなつもりじゃなかったのに、ある要件を満たさなかったことを理由に多額の追徴税額を請求されたりします。
あるいは、突然、税務署から調査官が訪れ調査したいと言われたり、知らない間に取引先に反面調査に行かれて信用を失うことや相手に迷惑をかけたりされたら、あなたはどうしますか?対処方法は知ってますか?
知っているだけで、そんな不利益を受けることを避けられるのですが、ほとんどの経営者は知りません。税理士も知らない方が多いのです。
税務調査を無事に終えるためには、普段から気をつけたり、税務調査の直前に準備をしたり、税務調査時の心構えが大切になってくるのです。
税務調査対策を実施しないと、どんなことが起こるのか?
税務上、経費を証明できる書類や帳簿に不備や不足があると否認されることがあります。
例えば、役員報酬の決定にかかる株主総会議事録がなかったため、役員の家族の勤務実態を証明する出勤簿がないため、非常勤役員の報酬額の根拠を説明できないために、役員報酬または役員の家族の給与の一部または全部を否認されて多額の法人税を追徴されることがあります。
開業前の取引を申告漏れと指摘されたり、不用意に決算書に現金や役員貸付金、仮払金を計上したために全額役員賞与とされ所得税が追徴されることもあります。
売掛金・在庫と経理処理の関連の知識不足で、締め後から決算日までの売上計上漏れや仕入に計上した商品が倉庫に未着のため在庫に計上されていなかったため在庫の計上漏れとなり、莫大な税金を請求されることもあります。
ネットショップの場合、ネットオークションやさまざまな理由で個人口座を使うことがあります。税務署はその口座取引をチェックして疑わしい振り込みがあったり、個人から会社の口座に大きな入金があると、あらぬ疑いを受けます。 関連会社との取引がある場合、関連会社の実在性や経済合理性、取引価額の根拠などがないことを理由に否認することもあります。