ネットショップ経営支援 .comを企画・運営している
税理士の今井信吾です
みなさんも大変お忙しい時期になっているか
と存じます。
会計事務所業界も年末調整や確定申告など繁
忙期に入りました。
しかし、このテーマは早急にみなさんにお伝
えしたく、何回かに分けてブログを書いてお
ります。
前回のブログでは、消費税引き上げ(改正消
費税)の実務ポイントの第3弾として、特に
「消費税の仕組み」についてお伝えしました。
今回も引き続き消費税引き上げ(改正消費税)
の実務ポイントの第4弾として、特に「転嫁
対策特別措置法」についてお伝えしますね。
1.転嫁対策特別措置法の概要
転嫁対策特別措置法は、消費税の円滑かつ適
正な転嫁を確保することを目的としてできた
法律です。
この法律は平成25年10月1日から平成2
9年3月31日までの3年間の時限立法です。
4つの特別措置が設けらています。
①消費税転嫁拒否の禁止
②消費税還元セールの禁止
③総額表示以外の特例を解禁
④転嫁・表示カルテルの解禁
今回は特に実務に影響があると思われる
①~③について説明します。
2.消費税転嫁拒否の禁止について
転嫁対策特別措置法では、消費税率が5%か
ら8%に引き上げに際して、減額や買いたた
きなどを禁止しています。
この禁止行為に違反すると厳しい行政処分が
あります。
詳しくはこちら
行政処分により勧告されると公表されます。
もし、禁止行為を受けた場合は、適切な相談
窓口に相談してください。
消費税価格転嫁等総合相談センターはこちら
3.消費税還元セールの禁止について
事業者が消費税に関連した安売りの宣伝や広
告を禁止しています。
平成25年10月1日から平成29年3月3
1日まで禁止されます。
違反をすると上記2.と同じ政府による取締
りがなされます。
4.総額表示以外の特例を解禁
いままでは、総額表示が義務付けられていま
した。
総額表示とは、値札やチラシに表示される価
格は消費税を含めた価格でなければなりません。
転嫁対策特別措置法では、総額表示以外に
外税表示なども認められました。
外税表示にすれば値札を貼りかえる必要がな
くなります。
あるいは、個々の値札には税抜価格のみを表
示し、店内の見やすい場所に、「店内の価格
は全て税抜表示となっています。」といった
掲示をしても良いです。
また、新税率適用後も旧税率の値札等が残る
場合には、「レジにて新税率に基づき精算さ
せていただきます。」もOK。
新しく貼りかえる値札の色を変えるという方
法も考えられます。
本日は、転嫁対策特別措置法についてお伝え
しました。
次回もは最終章として、「消費税引き上げに
おける経営戦略」についてについて書きます
ね。
楽しみにしていて下さい!
●追伸
当事務所では消費税引き上げ対策として、
セミナーを開催することになりました。
詳細はこちらをご覧ください。
今井会計事務所は、ネットショップを中心に
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サービスを提供しています。
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