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税理士の今井信吾です
昨年末、有名タレントが多数関わっていたことで
芸能界を震かんさせたペニーオークション詐欺事件。
今度はケータイ占いサイトで、お金をだまし取られ
る被害が続出していたらしい。
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することは良くあることです。
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今回のブログでは、「個人事業から法人へ
切り替えるタイミングとは?」
についてお伝えしますね。
個人事業をされている方から一番多く相談さ
れる内容が「法人にした方がいいのか?」と
いうことです。
個人事業から法人に切り替えることを法人成り
と言います。
法人成りするメリットには、
①節税になる場合がある
②対外的に個人よりイメージが良い
③融資を受けやすい
④株式会社だと有限責任のため、個人のリスク
を減らせる
法人成りするデメリットには、
①会社設立コストがかかる
②役員変更登記コストが発生する
③社会保険加入義務や、社会保険料会社負担分
のコストが発生する
なぜ、法人成りすると節税になるのか?
個人と法人とでは、適用される税法が違う
からです。
個人は所得税が適用され、法人は法人税が
適用されます。
具体例としては、
①所得税の適用される税率か法人税率を超える場合
所得税は超過累進税率といって、所得金額が
増えると税率が階段式に増えていきます。
課税所得が195万円までは5%の税率だったものが、
課税所得が1800万円を超えると40%の税率になります。
これに対して法人税の税率は、比例税率と
いって、中小法人の場合は、課税所得が800万円
までは、一律19%の税率、課税所得が800万円を
超える部分には、一律25.5%の税率となっています。
お分かりのとおり、課税所得がある一定の金額
になると、所得税率が法人税率を超えること
になります。
そこで、法人成りした結果、税率が個人より
も低くなって節税になるのです。
②法人の方が経費に落としやすい
個人の所得税は、売上に直接要した経費しか、
経費にできません。
それに対して、法人の法人税は事業に関わる
経費は基本的に経費となります。
③法人は給与所得控除を活用できる
法人成りして、役員報酬を支給することで
給与所得控除が使えるため、その分節税に
なります。
例えば、役員報酬が162.5万円以下の場合、
給与所得控除額として65万円が無条件で給与
収入から引くことができます。
個人事業の場合にはない制度です。
では、法人成りするタイミングは、
上記のように所得税率が法人税率を超える時点
が目安となります。厳密にはシュミレーション
をした方が確実なので税理士に相談して下さい。
感覚的には、生活が成立つくらいの収入が
見込める場合は、法人成りした方が有利に
なる場合があります。
上記の方は、すぐに税理士に相談して
シュミレーションしてもらって法人成りを
検討して下さい。
本日は、個人事業から法人へ切り替える
タイミングについてお伝えしました。
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