昭和50〜平成9年までの鉄骨構造の建物は最大20年さかのぼって還付金を受け取れる可能性があることをご存知ですか?

固定資産税徴収ミス続発。日経新聞より抜粋 

固定資産税 徴収ミス連発

 

市町村が固定資産税を徴収しすぎるミスが全国で後を絶たない。

間違った課税額を収めるために、自宅の売却を余儀なくされたり、20年間で約4850万円も多く課税されたりといった深刻な事案も。

 

 (省略)

 

総務省の調査では、2009~2011年度の3年間で、固定資産税の取りすぎが発覚して減額修正されたのは全国で25万件以上あった。

 

※2014年9月9日号 日経新聞より抜粋

固定資産税の還付金は週間エコノミストでも、2回にわたって特集上記は、日経新聞で2014年に掲載された新聞記事です。

この頃から、自治体職員の知識不足が騒がれ、
固定資産税の還付金は注目されるようになりました。

事実、2016年の週間エコノミストでも、
2回にわたって特集をされるほどです。

あなたも固定資産税を
無駄に支払っている可能性があります

以下の条件を満たしている場合、
高確率で固定資産税の過払い還付金を受け取ることができるかもしれません。

  • 昭和50年〜平成9年までに建てられた物件である
  • 建物が鉄骨構造である
  • 建物の延べ床面積が1000平方メートル以上である

これらの条件に当てはまる建物を所有しているのであれば、
ぜひ、固定資産税について調べてみてください。

役所に還付金請求すれば、かなりの高確率で、還付金を
受け取ることができると思います。

最大20年遡って成功!
還付金を受け取れた過去の事例

ケース1【合計4400万円還付された栃木県某ホテルの事例】

  • 成果

①固定資産税が延べ1400万円返金
 年間の税額、約100万円を圧縮に成功

②償却資産税と家屋の固定資産税との二重課税が判明
 20年間分、1700万円が還付される

合計3100万円還付 還付加算金1300万円 合計4400万円

  • 原因

平成元年から現在まで鉄筋コンクリートで課税されていたこと、家屋の「構造」について役所が素人で鉄骨と鉄筋の区別がついていなかったことが原因。 

ケース2【合計4800万円還付された広島県某ホテルの事例】

  • 成果

・固定資産税 3400万円還付

・加算金1100万円

・年税220万円圧縮

・上記以外に建物の固定資産税と償却資産税との二重課税が判明 延べ300万円還付

  • 原因

本館が18000㎡ A所有者
別館3000㎡ B所有者

別館の内装設備はAがテナントとして施工

Aの固定資産税課税対象として、内装設備が本来「課税種目」が「付属設備」として10から15年くらいで償却するところを「課税種目」を「建物」としていたため60年くらいで償却されていた。

市の職員が税の仕組みを理解していなかったのが理由。

ケース3【合計4300万円還付された埼玉県某運送屋の事例】

  • 成果

・14年分の還付

・本税の還付金2900万円

・別途還付加算金1400万円

・合計4300万円の還付、年税額130万円圧縮に成功加算金、約50万円

  • 原因

11000平方メートルの事務所・店舗。

足し算の間違い、掛け算の間違いといった単純な計算ミスと、主体構造の評価間違い、補正係数の間違い、計算単価の間違いが原因。 

上記はほんの一例です。過去の実績に関してはこちらをクリックしてください

トーマス税理士法人 代表社員の今井信吾です

はじめまして。税理士の今井と申します。

私は現在、不動産の固定資産税還付請求を
代行するサービスを提供しています。

固定資産税の還付請求は、
主に2つのメリットがあります。

  1. 今まで過払いしていたお金が戻って来る

pict01還付請求が認められると、還付加算金が毎年1.7%~7.3%で
最長20年加算され、一括返済されます。

ある運送会社では、4000万円ものお金が戻ってきました。
また、あるホテルでは4500万円も還付されています。

  1. 今後の固定資産税が下がる

pict02 固定資産税が下がることになります。

過去の事例では、固定資産税が10分の1に下がったケースもあります。

なぜ、上記の条件を満たしていれば過払い還付金を
受け取ることができるかもしれないのか?

その背景に関して解説したいと思います。

なぜ、還付金がもらえるのか?

この固定資産税還付請求代行サービスを始めるきっかけは、
私のあるクライアントからの問い合わせ電話でした。

pict03そのクライアントは、九州地方にある廃旅館と土地を200万円で
購入したのですが、不動産取得税が60万円もしたのです。

「今井さん、200万円で購入した建物の不動産
取得税が60万円って、おかしくないですか?」

確かに通常の不動産取得税は、建物評価額の3%なので、建物の評価額が
おかしいのでは?と思い、私は不動産取得税の資料を調べました。

すると、、、

建物の評価額が2000万円になっていたのです。
200万円で購入した廃旅館が、評価額2000万円!?

この評価がおかしいことを、役所に問い合わせをしたら、物件を
もう1回見てきますと言われて、何日かすると評価を下げてくれました。

再評価の金額は・・・「1000万円」。

私は1000万円でもおかしいということを役所の担当に話しましたが、
「これ以上は無理です」といって取り合ってくれませんでした。

納得のいかない私は、不服申立てをしたのですが、それでも却下されてしまったのです。

役所からは「適正です。これ以上は裁判になります。」とのことでしたので、
あきらめかけました。そんなとき、ある行政書士さんと出会います。

その行政書士さんは、以前役所で固定資産税の評価計算実務を担当していた
方でした。そこで私は、この件に関して相談することにしたのです。

pict03資料を見てもらうと、あるミスを発見されました。そのミスとは・・・

「この物件は評価をした時、つまり昭和50年は確かに旅館でした。
しかし、現在は倉庫になっているにも関わらず、評価は30
年以上も前と
同じ旅館のままになっていたのです。」

私はそのことを役所の担当に説明すると、役所も間違いを
認め、評価額を200万円に下げてくれたのです!

このように、実際のミスを指摘できれば、役所も過払い金の還付を認めてくれます。
しかしながら、不動産取得税や固定資産税の元となる建物の評価計算方法は
公になっていなので、一般の方が知ることはできません。

ですから、建物の持ち主は役所に言われた通りの
金額を払い続けるしか選択肢がないのです。

一方、税理士は固定資産税などの計算根拠となる建物の評価額計算に関して、役所に
開示請求することができます。もし今回、開示請求することなく、役所のミスを
指摘できなかったら、60万円の不動産取得税を払うしかなかったでしょう。
そして、毎年過剰な固定資産税を払い続けることになっていたと思います。

この経験から私はもしかしたらと思い、他の物件も調べてみました。
すると、なんと間違いがいくつも見つかったのです。

役所が建物の評価額計算ミスをしてしまう理由とは?

pict04私が調べた物件では、先ほどと同じ建物の用途間違いや内装の
2重課税、そもそも掛け算や足し算が間違っている等、本当に
驚くほどのミスがありました。

現在はシステム化が進み、そのような計算はパソコンで行うため、
ミスは少なくなりました。ですが、少し前までの評価額計算は、
すべて手計算で行われていたのです。

お役所の肩を持つ訳ではありませんが、評価額の計算は税理士の私が見てもとても
細かい計算なので、間違いが起こりやすいものなのです。相当丁寧に計算している
人でなければ、間違っても仕方がないレベルだと思います。

更にこの頃はバブル絶頂期で、不動産登記のやりとりが異常に発生していたことから
担当者の手が回らず、このような建物評価額の計算は、新人が担当するケースが多かったようです。

複雑な計算にもかかわらず、経験の少ない新人が担当。そして、多忙であったことから上司の
チェックも甘くなり、ほとんどの物件で何らかの計算ミスをしている可能性が高いという訳なんです。

この評価額計算間違いを役所に指摘することができれば、
不動産取得税や固定資産税の還付を受けることができます。

そして、この評価額計算資料の開示請求ができるのは、税理士と弁護士だけです。
弁護士さんは税金のプロではないので、資料を見ても計算間違いを指摘することは難しい
と思います。つまり、この仕事は税理士にしかできません。

ですが、、、

税理士なら誰でもできるわけではありません

なぜなら、、、

固定資産税の計算方法をそもそも知っている税理士さんは皆無だからです。
では、なぜ私はそれができるのか?ですが、不動産取得税や固定資産税の計算根拠
となる土地や建物の評価計算方法を分かる人から教えて頂いたからなのです。

税理士であれば誰でもできるという訳ではありませんので、ご注意ください。

※ご注意ください
頼む人を間違えると違法になります

この還付請求は、弁護士、税理士が実行しなければ違法になります。

また、弁護士さんと提携している一般業者もおりますが、税金の計算などは税理士が行う必要があります。

この場合、業者は税理士法違反にあたるので、お気をつけください。

固定資産税還付請求サービスのメリットとは?

  • 払い過ぎた不動産取得税や固定資産税の還付金がもらえる

pict05建物の評価額計算ミスなどの指摘が認められれば、
最大過去20年遡って、過払いしていた分が戻ってきます。

利息のような還付加算金も20年遡ってもらえるので、大きな建物を所有
している場合は、1000万円以上還付されることは普通にあります。

  • 完全成果報酬のサービスなのでリスクゼロです

pict06固定資産税還付請求サービス(不動産取得税など関連するものはすべて
含む)は、完全成果報酬型のサービスですので、役所から還付金が
受けられなかった場合、費用は全く発生しません。

なので、あなたにとってはリスクゼロのサービスになります。

  • 書類を記入するだけで、あとはすべて丸投げで大丈夫です

pict07過払い金還付までの手続きは、すべてこちらで代行しますので、
あなたは最初に必要書類をご提出頂くだけで大丈夫です。

助成金申請のように、何度も書類を作成したり、継続的に
資料を用意したりする等の面倒はありません。

  • 今後の固定資産税げることができます

pict08過払い金を還付されるだけでなく、今後毎年発生する
固定資産税も下げることができますので、
まさに一石二鳥のサービスになります。

  • 一括で還付されるので、資金繰りが改善されます

pict09評価額ミスに関するこちらの指摘が認められると、
一括で還付金が振り込まれます。

このお金をどのように活用するのか?は、あなたの自由です。
内装工事や機材を購入する等、今後のために有効活用してください。

還付金を受け取るまでの流れは?

  1. 無料メール簡易診断へのお申込み

簡易診断フォームよりお申込み後、簡易診断に最低限必要な情報を担当税理士より連絡させて頂きます。
直近の納税通知書と建物の謄本を手元にご準備頂けるとその後のやり取りがスムーズです。
あるいは、お電話による簡易診断も可能です。「03-5640-2878」へお気軽にお電話ください
(受付時間は、9:00~18:00になります)。

muryosoudan-sirhou

  1. メール簡易診断

ステップ1でご連絡頂いた情報をもとに、簡易診断を行います。

  1. 契約

簡易診断で還付の見込みが確認できたら、契約に進みます。
あれば建設費用の見積もり、図面をご用意ください。

  1. 市役所/調書の開示請求

役所に開示請求をして、固定資産税の計算や評価をチェックできるようにします。

  1. 点検業務

実際に固定資産税の計算や評価があっているかどうかをチェックをします。

  1. 市役所と交渉

間違いが見つかった場合は市役所にその間違いを明示し、還付交渉します。

  1. 還付請求

市役所が間違いを認めたら還付請求をし、現金が一括で振り込まれるのを待ちます。
およそ2ヶ月ほどで入金があります。

対象物件の場合、過去5年間の還付は確実です。
還付請求が早ければ早いほど
多く還付される可能性がありますので、
お早めにご連絡ください!

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プライバシーポリシー:こちらのランディングページは、トーマス税理士法人(旧:今井会計事務所)が運営しています。お客様の個人情報は、安全に管理致します。また、個人情報は法律によって要求された場合、あるいは当組織の権利や財産を保護する必要が生じた場合を除き、営利目的で第三者に提供される事は一切ありません。また必要となる事項への入力は任意ですが、正しい情報をご提供頂けなかった場合は、ご要望に沿ったサービス等を受けられないことがあります。ご入力者本人より個人情報の開示、訂正、追加及び削除の申し出があったときは、その要求に応じます。なお、トーマス税理士法人のメールマガジンに代理登録をさせていただきます(※いつでも配信停止可能です)。この内容に同意頂けましたら、お申込みフォームプライバシーポリシーの「同意する」へチェックを入れて下さい。個人情報のお問合せ、または開示・訂正・削除のご請求は下記まで宜しくお願い致します。トーマス税理士法人Eメールアドレス:info@imai-zei.net

固定資産税還付請求代行サービスのミッション

私は税理士として、たくさんの経営者の方々とおつきあいしてきました。
経営者の1番の悩みは、やはり「お金」です。税理士として、このお金に
関する悩みを少しでも解消できるお手伝いができないか?と考えています。

そんな中、固定資産税の還付に気づき、経営者の方々のお手伝いができる
ことになりました。この還付金を受け取ることで、例えば

  • 旅館の魅力をアップするため、内装工事をすることができます
  • 新しい機材を購入して、社員の負担を軽減させることができます
  • 資金繰りに関する悩みを一気に解消することができます

私はこの「固定資産税還付請求代行サービス」は、会社の資金繰りを改善し、
多くの事業主を助けることができると確信しております。そのような
使命感にかられ、私はこのサービスをすることにしました。
ですので、お気軽にご相談ください。

還付請求ができそうかどうかの査定は、一切無料です。
あなたにリスクがないようにしておりますので、どうぞご安心ください。

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税理士・今井信吾のプロフィール

トーマス税理士法人 代表社員の今井信吾です今井 信吾
トーマス税理士法人(旧:今井会計事務所) 代表社員

1970年生まれ。岐阜県出身。
2000年 今井会計事務所開業。
有限会社ビジネス・コンサルティング・オフィス設立。
所属団体:日本税理士会 日本CFO協会 TKC全国会
経営コンサルティング、会社設立支援、税務・会計顧問、事業継承など、フットワークの軽さと真摯な対応に定評があり、経営者の視点に立ったコンサルティングを行い、お客様の良きパートナーとして経営をサポート。
取引先は、起業予定の方から新規開業、個人・法人まで、業種は多岐にわたり、特にIT系企業、Webショップ、不動産、医療法人、NPO法人などの経営支援に力を入れている。
クライアント数は260社を超え、月次決算、財務診断、アドバイスを実施し、クライアントの黒字企業率66%を達成。(全国平均は30%)
2006年・2007年楽天ビジネス年間ランキング国家資格業務関連部門4位。
2008年度「国家資格業務関連・ビジネス賞」楽天市場ショップ・オブ・ザ・イヤー受賞。
2012年に、中小企業等経営強化法における経営革新等支援機関に認定されている。

現在は、日本でも数人しかできない、固定資産税の還付金請求代行サービスを提供し、
中小企業を応援するための活動を行っている。

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